消費税法CH19
- 中間申告の端数処理は最後
- 財務管理ソフトの配信は電気通信利用役務の提供
- 役務の提供地が明らかでない→役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の所在地
- 消費者向け電気通信利用役務の提供→国外事業者が納税義務者
- 国外で放送されるTVCMは輸出取引であり免税
- 音楽のストリーミング配信→消費者向け電気通信利用役務の提供
消費税法CH14
- 自己の製造した弁当の持ち帰り販売→第3種製造業
- 第6種不動産業は不動産の仲介、賃貸、管理のみで販売は第1種又は第2種
- 第3種製造業の家事消費は第3種
- 業種別課税売上高の合計→すべての課税売上高×100/108-(返還等ー返還等×6.3/108×80/63)
- 業種別消費税額の合計→各業種ごとの消費税額を合算する
- 基準期間の課税売上高1,000万円以下→納税義務なし
消費税法CH11
- 株式の配当金は不課税
- 投資信託の収益分配金は非課税
- 健康保険法に基づく資産の譲渡は非課税
- 滅失資産は課税仕入れ
- 居住用賃貸マンションの修繕費はB対応
- 売却予定の土地の上の建物取壊費用はB対応
- 控除対象仕入税額の一括比例配分方式は課税仕入れ等(課税貨物含む)の合計額に課税売上割合を乗じる
- 控除対象仕入税額の合計額は課税仕入れの合計額に6.3/108
- 課税貨物の課税標準額=関税課税価格+消費税以外の個別消費税+関税
- 関税課税価格=本体価格+保険料+運賃
- 課税売上割合は税抜
- マンションの一部を事務所貸付 C対応
- 調整対象基準税額
全額控除個別対応方式一括比例配分方式A対応〇✖〇C対応〇〇〇
消費税法 CH1~CH7
- 無償による資産の貸付け、役務の提供はみなし譲渡ではない
- 社宅=住宅なので、社宅の貸付は非課税
- 居住の用か事業の用かは実質ではなく、契約で判断
- 借地権=土地の上に存する権利
- ビットコイン=支払手段
- 海外送金手数料=外国為替業務 非課税
- 非課税
非居住者に対する役務の提供(ただし次のものを除く)
①国内に所在する資産に係る運送又は保管→6.3%課税
②国内における飲食又は宿泊→6.3%課税
③上記に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
輸出取引等とされるものの具体例
(例1)国外の事業者(非居住者であり、国内に支店等を有していない。)からの求めに応じ行う国内における広告宣伝
(例2)国外の事業者(非居住者であり、国内に支店等を有していない。) に対し、日本国内における市場の情報を提供したことによる報酬の受取 - 墓地の永代使用料=土地の貸付 非課税
- 未経過の固定資産税、自動車税は課税売上の金額に含まれる。
- 施設の利用に伴って土地が使用→区分収受していても、全体が課税売上
- 棚卸資産の低額譲渡 いずれかに満たない場合は低額譲渡に該当し、通常の販売価額が課税売上
①仕入価額
②通常の販売価額×50% - 事業分量分配金→売上に係る対価の返還等に係る消費税額控除
- ポイントカードによる割引は価格修正→✖ 売上に係る対価の返還等に係る消費税額控除
- みなし譲渡があった場合に課税標準額に算入すべき金額
①棚卸資産以外の資産の場合
譲渡時の価額=時価
②棚卸資産の場合
いずれか大きい方
イ 仕入価額
ロ 通常の販売価額×50%