相続税法 レギュラー 得点力5 補助8 実力8

  • 取引相場のない株式の発行会社(親会社)が所有する取引相場のない株式(子会社株式等)の1株当たりの純資産価額=A/課税時期における発行済株式数 ←(A-B)×37%を控除しない
  • 一般定期借地権の目的となっている宅地で借地権割合が70%から30%の地域に所在する宅地の価額=自用地ー自用地×(1-底地割合)×逓減率 ←比較しない
  • 庭園設備 調達価額×70%
  • 門・塀の設備(再建築価額ー経過年数に応ずる減価の額)×70%
  • 貸家建付地=自用地×(1-借地権割合×借家権割合)
  • 取引相場のない株式 類似業種比準価額 丸Cは①直前期末以前1年間の利益金額、②直前期末1年間の利益金額と直前々期以前1年間の利益金額の合計額、うち少ない方を1株当たり50円の株数で割る。←マイナスの場合は0
  • 類似業種比準価額の修正等

【前提】

類似業種比準価額→直前期末ベースの時価→含みの時価

純資産価額→課税時期ベースの時価→課税時期が効力発生日以後なら落ちの時価、課税時期が基準日の翌日以後と効力発生日の間なら含みの時価

(1)類似業種比準価額の修正

  (基準日→効力発生日→課税時期の順番の場合)

  ① 類似を落ちに修正

  ② ①と純資産価額で株式の評価を行う

(2)原則的評価方法による価額の修正

  (基準日→課税時期→効力発生日の順番の場合)

  ① そのままの類似、そのままの純資産価額で株式の評価を行う

  ② ①を落ちに修正

  ③ 株式に関する権利の評価を行う

配当期待権=1株当たりの予想配当金額×(1-20.42%※)×取得株数

源泉徴収税額は2位未満切捨