消費税法CH11
- 株式の配当金は不課税
- 投資信託の収益分配金は非課税
- 健康保険法に基づく資産の譲渡は非課税
- 滅失資産は課税仕入れ
- 居住用賃貸マンションの修繕費はB対応
- 売却予定の土地の上の建物取壊費用はB対応
- 控除対象仕入税額の一括比例配分方式は課税仕入れ等(課税貨物含む)の合計額に課税売上割合を乗じる
- 控除対象仕入税額の合計額は課税仕入れの合計額に6.3/108
- 課税貨物の課税標準額=関税課税価格+消費税以外の個別消費税+関税
- 関税課税価格=本体価格+保険料+運賃
- 課税売上割合は税抜
- マンションの一部を事務所貸付 C対応
- 調整対象基準税額
全額控除個別対応方式一括比例配分方式A対応〇✖〇C対応〇〇〇