消費税法CH14

  • 自己の製造した弁当の持ち帰り販売→第3種製造業
  • 第6種不動産業は不動産の仲介、賃貸、管理のみで販売は第1種又は第2種
  • 第3種製造業の家事消費は第3種
  • 業種別課税売上高の合計→すべての課税売上高×100/108-(返還等ー返還等×6.3/108×80/63)
  • 業種別消費税額の合計→各業種ごとの消費税額を合算する
  • 基準期間の課税売上高1,000万円以下→納税義務なし