消費税法 CH1~CH7
- 無償による資産の貸付け、役務の提供はみなし譲渡ではない
- 社宅=住宅なので、社宅の貸付は非課税
- 居住の用か事業の用かは実質ではなく、契約で判断
- 借地権=土地の上に存する権利
- ビットコイン=支払手段
- 海外送金手数料=外国為替業務 非課税
- 非課税
非居住者に対する役務の提供(ただし次のものを除く)
①国内に所在する資産に係る運送又は保管→6.3%課税
②国内における飲食又は宿泊→6.3%課税
③上記に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
輸出取引等とされるものの具体例
(例1)国外の事業者(非居住者であり、国内に支店等を有していない。)からの求めに応じ行う国内における広告宣伝
(例2)国外の事業者(非居住者であり、国内に支店等を有していない。) に対し、日本国内における市場の情報を提供したことによる報酬の受取 - 墓地の永代使用料=土地の貸付 非課税
- 未経過の固定資産税、自動車税は課税売上の金額に含まれる。
- 施設の利用に伴って土地が使用→区分収受していても、全体が課税売上
- 棚卸資産の低額譲渡 いずれかに満たない場合は低額譲渡に該当し、通常の販売価額が課税売上
①仕入価額
②通常の販売価額×50% - 事業分量分配金→売上に係る対価の返還等に係る消費税額控除
- ポイントカードによる割引は価格修正→✖ 売上に係る対価の返還等に係る消費税額控除
- みなし譲渡があった場合に課税標準額に算入すべき金額
①棚卸資産以外の資産の場合
譲渡時の価額=時価
②棚卸資産の場合
いずれか大きい方
イ 仕入価額
ロ 通常の販売価額×50%