相続税法 財産評価

  • 建築中の家屋=費用現価×0.7
  • 構築物→ガソリンスタンド、橋、トンネル、広告塔、運動場、野球場、プール、アスファルト
  • 負担付遺贈の財産の価額は取得の時における通常の取引価額からその負担額を控除する
  • 定率法は年割計算で1年未満切上(納税者有利)
  • 小規模宅地等の特例で配偶者が無条件で適用されるのは、特定居住用宅地等のみ
  • 特定同族会社事業用宅地等の要件を満たしていなくて貸付事業用宅地等に該当するケースあり
  • 宅地の上に他人の建物がある場合において、その建物がどのように使われようと宅地の評価には関係ない。
  • 貸付事業用宅地等は建物があれば、宅地の貸付でものOK
  • 使用貸借の評価は必ず自用評価
  • 特定同族会社事業用宅地等の建物又は宅地の賃借は使用貸借ではダメ
  • 事業用建物等建築中に相続が開始した場合(措通69の4-5)
    新規開店や支店増設は対象外
  • 申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合(措通69の4-19)
    事業規模の拡大又は縮小はOK