相続税法 財産評価問題集4-1

  • 使用貸借に係る土地を評価する場合においては、その土地等の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分に関わらず、自余地又は自用借地権として評価する。
  • 相当の地代を収受し、かつ、特別の経済的利益の供与を受けている場合の実際の地代の年額は、(①ー経済的利益の額×①/②)×6%
    ①=その土地の過去3年間の自用地としての価額の平均額
    ②=相続開始時における通常の取引価額