相続税法 直前対策TX7

  • 災害減免法の特例
    被害を受けた部分の価額=被害を受けた財産の価額×被害割合
    甚大な被害の判定の分母は、動産(金銭及び有価証券を除く)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除く)、及び山林
  • 未分割立木の評価減をあん分する場合の分母は、未分割財産の価額の合計額