相続税法 直前直前TX1

  • 借地権と宅地の上地の利用者が同一の場合は、借地権及び宅地は一体評価する

 ①借地権及び宅地を1画地の宅地として自用地価額を算出

 ②地積あん分する方法

 借地権部分と地積によりあん分し、借地権部分に借地権割合を乗じ、それぞれを合計

 ③自用地価額あん分する方法

 地積ではなく、自用地価額によりあん分する。すなわち、借地権部分及び宅地部分の自用地価額をそれぞれ算出し、その自用地価額によりあん分し、借地権部分に借地権割合を乗じ、それぞれを合計

 ④ 小規模宅地等の特例は2つの宅地等が別々にあるものとして考える。

  • 不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離と実際の奥行距離との比較は、短い方を基に奥行価格補正率を選ぶ(奥行価格補正率での比較ではない。)
  • 同居と同一生計は同じ意味ではない。(区分所有登記されていない家屋に被相続人と同居している親族は同居親族であるが、別生計ならば同一生計親族に該当しない。)
  • 一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離を加重平均して路線価を求める。
  • 建築中の家屋=家屋費用現価×70%