相続税法 直前補助2、答練2
- 債務、葬式費用の立替払いは負担者未確定に該当する。
- 認知した子も一親等の血族にがいとうするので2割加算適用なし。
- 孫養子は2割加算適用あり。
- 相続を代襲した孫養子は2割加算適用なし。
- 相続を代襲する権利がある孫養子が相続を放棄したら2割加算適用あり。
- 『落ち』や『含み』の株価で評価する場合、課税時期の最終価格は修正せず、課税時期に最も近い日を選択する。月平均を修正する。
- 貸付事業用宅地等の家屋の一部が空室である場合は、実際に貸付けている面積に対応する部分を抜き出す。
貸宅地の場合
自用地価額× 賃貸割合に応じた地積割合 ×(1-借地権割合×借家権割合)