相続税法 直前TX3

  • 区分地上権の目的となっている宅地
    自用地価額ー区分地上権の価額(区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額※×区分地上権の割合)
    ※次のうち有利な方(大きい方)を選択
    ①地積あん分により求めた価額
    ②1画地の宅地として求めた価額
  • 小規模宅地等の特例 被相続の事業用宅地等で申告期限までに転業があった場合
    全部を転業→適用なし
    一部を不動産貸付業等への転業→適用なし
  • 取引相場のない株式の評価方式の判定 どれかに該当すれば原則、どれにも該当しない場合は、特例
    ①議決権割合が5%以上
    ②中心的な同族株主(同族判定で15%以上ならば、中心的な株主(単独で10%))に該当する
    ③役員
    すなわち、特例は有利な判定なので上記すべてに該当しないこと(②については他に中心的な(同族)株主が存在すること)を証明する必要あり