相続税法 直前TX3
- 区分地上権の目的となっている宅地
自用地価額ー区分地上権の価額(区分地上権が設定されている部分の地積に対応する価額※×区分地上権の割合)
※次のうち有利な方(大きい方)を選択
①地積あん分により求めた価額
②1画地の宅地として求めた価額 - 小規模宅地等の特例 被相続の事業用宅地等で申告期限までに転業があった場合
全部を転業→適用なし
一部を不動産貸付業等への転業→適用なし - 取引相場のない株式の評価方式の判定 どれかに該当すれば原則、どれにも該当しない場合は、特例
①議決権割合が5%以上
②中心的な同族株主(同族判定で15%以上ならば、中心的な株主(単独で10%))に該当する
③役員
すなわち、特例は有利な判定なので上記すべてに該当しないこと(②については他に中心的な(同族)株主が存在すること)を証明する必要あり