相続税法 財産評価

  • 建築中の家屋=費用現価×0.7
  • 構築物→ガソリンスタンド、橋、トンネル、広告塔、運動場、野球場、プール、アスファルト
  • 負担付遺贈の財産の価額は取得の時における通常の取引価額からその負担額を控除する
  • 定率法は年割計算で1年未満切上(納税者有利)
  • 小規模宅地等の特例で配偶者が無条件で適用されるのは、特定居住用宅地等のみ
  • 特定同族会社事業用宅地等の要件を満たしていなくて貸付事業用宅地等に該当するケースあり
  • 宅地の上に他人の建物がある場合において、その建物がどのように使われようと宅地の評価には関係ない。
  • 貸付事業用宅地等は建物があれば、宅地の貸付でものOK
  • 使用貸借の評価は必ず自用評価
  • 特定同族会社事業用宅地等の建物又は宅地の賃借は使用貸借ではダメ
  • 事業用建物等建築中に相続が開始した場合(措通69の4-5)
    新規開店や支店増設は対象外
  • 申告期限までに事業用建物等を建て替えた場合(措通69の4-19)
    事業規模の拡大又は縮小はOK

相続税法 財産評価問題集4-1

  • 使用貸借に係る土地を評価する場合においては、その土地等の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分に関わらず、自余地又は自用借地権として評価する。
  • 相当の地代を収受し、かつ、特別の経済的利益の供与を受けている場合の実際の地代の年額は、(①ー経済的利益の額×①/②)×6%
    ①=その土地の過去3年間の自用地としての価額の平均額
    ②=相続開始時における通常の取引価額

相続税法 財産評価 2-6

  • 大規模工場用地(評通22) 
    一団の工場用地の地積が5万平方メートル以上のもの。ただし、路線価地域においては、大工場地区として定められた地域に所在するものに限る
    倍率方式:固定資産税評価額×倍率
    路線価方式:正面路線価×倍率
    ただし、地積が20万平方メートル以上のものは、上記の価額×95%

相続税法 財産評価問題集1-4、2-3

  • 不整形地 中抜き方式でも不整形地補正率×間口狭小補正率又は奥行長大補正率×間口狭小補正率の小さい方を用いる
  • 借地権の評価(評通27)
     借地権の設定に際しその設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払うなど借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域にある借地権、貸家建付借地権、転貸借地権、転借権及び借家人の有する宅地等に対する権利の価額は評価しない。
     貸主に関してはその宅地の所有者が借地権相当分だけ制限されていることに変わりがないため、貸宅地の評価をするに当たっては、借地権割合が20%であるものとして評価する(自用地×80%)(評通25(1))
  • 借家人の有する宅地等に対する権利(評通31)
    (1) 家屋の所有者がその敷地の所有者又は借地権者である場合
      自用地×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
    (2) 家屋の所有者がその敷地に係る借地権の転借権者である場合
      自用地×借地権割合×借地権割合×借家権割合×賃貸割合

相続税法 直前対策TX7

  • 災害減免法の特例
    被害を受けた部分の価額=被害を受けた財産の価額×被害割合
    甚大な被害の判定の分母は、動産(金銭及び有価証券を除く)、不動産(土地及び土地の上に存する権利を除く)、及び山林
  • 未分割立木の評価減をあん分する場合の分母は、未分割財産の価額の合計額

相続税法 直前補助6、直前答練6

  • 国税額控除の控除限度額の分母は純資産価額+相続開始年分の暦年贈与財産の価額
  • 国税額控除の対象となる法施行地外にある財産の価額からは、外国の相続税に相当する税額を控除しないで評価する
  • 取引相場のない株式 開業後3年未満かどうかを確認
  • 取引相場のない株式 事業年度の変更
    直前前事業年度が10ヶ月の場合の丸C(1株当たりの純資産価額)の計算
    直前前事業年度の利益金額+直前前前事業年度の利益金額×2/12 ←これが直前前事業年度の利益金額
  • 広大な市街地山林 広大地と市街地山林のいずれか低い金額
  • 三角地(不整形地) 奥行価格補正率の基となる奥行距離は、想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の地積を間口距離で除して得た数値を用いる

相続税法 直前答練5、直前TX6

  • 取引相場のない株式 自己株式は発行済株式数から控除する
  • 特定の者の通行の用に供されている私道は、その私道とともに利用されている宅地の利用状況を考慮して評価する
    私道とともに利用されている宅地が貸家建付地ならば、私道も貸家建付地として評価する
  • 建築基準法による接道義務を果たしていない宅地(直前答練5)
    ① 通路拡幅前の不整形地による評価額
    ② 通路拡幅費用(通路拡幅部分の価額)(①×0.4と比較して少ない方を選択)
    ③ ①ー②
  • 生命保険契約に関する権利
    契約者貸付金等は契約者の債務として取り扱う(生命保険契約に関する権利の価額からは控除しない)。そのため、被相続人が契約者である生命保険契約に関する権利(本来の相続財産に該当するもの)は債務控除の対象となり、みなし財産である生命保険契約に関する権利に係る契約者貸付金等は、債務控除の対象とならない。
    財産名
    財産の価額から控除し、
    契約者がその利益を享受する
    債務控除として取り扱う
    生命保険金等
    ×
    生命保険契約に関する権利
    (みなし財産)
    ×
    ×
    生命保険契約に関する権利
    (本来の相続財産)
    ×
  • 雇用主が保険料を負担している保険で、保険事故が未発生のものの評価は、生命保険契約に関する権利と同様であるが、名称は退職手当金等で非課税の対象となる
  • 契約上の保険受取人以外の者が現実に保険金の取得した場合において、現実に保険金を取得した者を課税対象者とするのは、相当な理由があると認められる場合に限られるため、原則として契約上の保険金受取人が課税対象者となる
  • 無保険車傷害保険契約に係る保険金は、課税対象外(本来の相続財産でもない)